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偽物のブランド品と知りながら売買したら犯罪?

ブランド品と犯罪・法律との関係について

 

 ブランド品の多くは商標権という権利があるので法によって保護されています。

 

商標権者の承諾なく他人が商標権を不正に使用した場合は犯罪になり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方の罪となります。

 

商標法についてはもっと細かい説明がありますが省略させていただきます。

 

関税法も関係があり、商標権を侵害するものを輸入したものは10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の罪となります。

 

 

偽物のブランド品を買うと犯罪になる?

 

 偽物のブランド品を購入した場合、個人使用目的であれば犯罪ではありません。

 

これは偽物だと知っていて購入した場合も、偽物だと知らずに購入した場合も同じです。

 

ですが完全にそうとも言い切れません。

 

「譲渡、引き渡し、輸出のために所持している、販売目的のために所持している」とみなされると処罰される対象になってしまいます。

 

商標法に則り「業として販売する場合」は犯罪になります。

 

 関税法に則る場合、海外で購入した偽物のブランド品が見つかったら没収されます。

 

ただその行為自体が犯罪というわけではなく、偽物のブランド品だと知らなかった場合は罪にはなりません。

 

関税法の罰則が適用される場合は、偽物のブランド品の輸入行為が商標権を侵害していることを知っていることが原則です。

 

そのため少量なら没収されるだけですが、大量に持ち帰った場合は転売目的とみなされて逮捕されます。

 

 

偽物のブランド品だと知っていて売ると犯罪になる?

 

 偽物のブランド品を売ることは犯罪行為です。

 

本物だと偽って売ると詐欺罪が適用されますし、偽物・コピー品として売っても商標法違反になります。

 

購入側が偽物だと承知していたら大丈夫では?と思っている人もいらっしゃるようですが、そんなことは関係ありません。

 

偽物の販売行為自体が犯罪です。

 

 

偽物のブランド品だと知らずに売ったら犯罪になる?

 

 偽物のブランド品だと知らずに本物としてネットオークションやフリマアプリ等に売った場合、犯罪にはなりません。

 

万が一落札した人が偽物だと気付いて警察に届けた場合でも、逮捕されることはありません。

 

落札者側から偽物だとの連絡があった場合は返金・返品で対応しましょう。

 

返金・返品の意思表示をしていれば問題ありません。

 

 落札者からのクレームにも注意する必要がありますよ。

 

最近は詐欺を行う悪質な落札者が増えているようです。

 

例えば、商品を返さずに返金してもらおうとする詐欺、偽物と取り替えて返品をする詐欺もあります。

 

警察に通報したと言って脅しをかけ、慰謝料や示談金を請求するケースも。

 

悪質な落札者は「警察」というワードで恐怖心をあおって来ることが多いです。

 

ネットオークションやフリマアプリを利用する場合、逆に詐欺に騙されないように細心の注意を払って販売しましょうね。